BLOGスタッフブログ

2026/09/05

2026年、現在の売買仲介手数料の金額 byかーみん

有限会社不動産アドバイザー

ADVISERCENTERの

【かーみん】(経歴30年の不動産アドバイザー)が

お伝えする2026年現在の不動産売買の仲介手数料の金額!

今までの通常の不動産仲介手数料の計算

|3% + 6 万(400万円以上の上限)

2026年現在の800万円以下の特例は33万円!

 

3% + 6 万円ルール・上限金額・

2024年7月改正の「800万円以下・上限33万円」特例・両手取引・をで解説。

「不動産仲介手数料、結局はいくらかかるのかな~?」

 

仲介手数料 早見表・速算表(2024年7月改正対応です。

まずは業界全体の数字を表します。

指標 数字 出典
2024 年レインズ新規登録件数 4,161,677 件(前年比 -2.3%) 不動産流通

推進センター

2024 年 売り物件 / 賃貸物件 売り 1,449,458 件(+4.3%)・賃貸 2,712,219 件(-5.5%) 同上
平均仲介手数料

(売買 1 件あたり推定)

約 60〜100 万円 業界推定
業界全体の仲介手数料市場規模(推定) 約 1〜1.5 兆円(売買のみ) 業界推定
紹介料相場(大手) 三井のリハウス 首都圏 5 万円・首都圏外 3 万円(現金) 宅建Job

マガジン

業界平均の売買 1 件あたり手数料は 約 60〜100 万円。仲介事業者にとって、

1 件の取引が 数十万〜数百万円の売上になる構造です。平均。のお話です。

今までの世間一般の常識は3%+6万円ですが

仲介手数料の基本ルールが下記の3 つがあります。

 1:仲介手数料は「上限」が法定されています。

宅地建物取引業法により、仲介手数料には 上限が定められているんです。

 

物件価格 上限手数料率 速算式
200 万円以下 価格の 5% 価格 × 5%
200 万円超〜400 万円以下 4% + 2 万円 価格 × 4% + 2 万円
400 万円超 3% + 6 万円 価格 × 3% + 6 万円

これに **消費税 10%**を加算した金額が、業者が受領できる 上限額です。

※宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額

(昭和45年建設省告示第1552号・最終改正 令和6年6月21日/国土交通省)

 :上限以下なら業者は自由に設定可能

てことは仲介手数料無料や仲介手数料0円も当然に合法ですので

不動産会社とお客様で仲介手数料の値下げ交渉は当然に当たり前に

言うてもいいのですよ。

法的には「上限以下」なら業者が自由に料金を設定できます。実際には:

  • 大手仲介:上限額をそのまま請求するケースが多い
  • 中小仲介:上限額または 割引価格を提示
  • 専門業者(無料仲介):買主側無料 + 売主側のみ請求(両手取引で利益確保)
  • 当社、有限会社不動産アドバイザー,

前提 3:「両手」と「片手」で計算が変わる

取引形態 業者の受領可能額
片手取引(売主 or 買主の一方のみ仲介) 最大 3% + 6 万円(消費税別)
両手取引(売主・買主の両方を仲介) 最大 6% + 12 万円(消費税別・合計)

両手取引は法的に問題ありませんが、利益相反の議論があります。

ちょっと待った!その不動産会社は~どっちの味方?売主の味方?買主の味方?

買う方は買主専門の仲介(不動産会社)をご利用したほうが良いですよ。

 1:標準計算(物件 400 万円超)

今までの最も一般的なパターンです。物件価格が 400 万円超の場合に適用します。

計算式:物件価格 × 3% + 6 万円 + 消費税

計算例

物件価格 計算 上限手数料(税込)
1,000 万円 1,000 × 3% + 6 万 = 36 万 × 1.1 39.6 万円
3,000 万円 3,000 × 3% + 6 万 = 96 万 × 1.1 105.6 万円
5,000 万円 5,000 × 3% + 6 万 = 156 万 × 1.1 171.6 万円
1 億円 10,000 × 3% + 6 万 = 306 万 × 1.1 336.6 万円
3 億円 30,000 × 3% + 6 万 = 906 万 × 1.1 996.6 万円

「3% + 6 万円ルール」基本は 3 段階の計算式

(200 万以下 5%・200〜400 万 4% + 2 万・400 万超 3% + 6 万)を

400 万円超なら速算式で表したものです。

 2:段階計算(物件 400 万円以下)

物件価格が 400 万円以下の場合は、段階計算が必要です。

 

計算式

物件価格帯 適用税率
200 万円以下の部分 5%
200 万円超〜400 万円以下の部分 4%
400 万円超の部分 3%

計算例:物件 300 万円の場合

  • 200 万円までの部分:200 × 5% = 10 万円
  • 200〜300 万円の部分:100 × 4% = 4 万円
  • 合計:14 万円 + 消費税 1.4 万円 = 15.4 万円

または速算式「物件価格 × 4% + 2 万円」で:300 × 4% + 2 万 = 14 万円(同じ結果)

低廉な空家等の特例

2024年7月改正で「800万円以下・上限33万円」になりました。

低価格帯の物件については、報酬告示の特例(第七)があります。

2024年7月1日施行の告示改正で対象と上限が大きく広がったため、

ここは旧知識のままだと誤りになりやすい要注意ポイントです。

項目 内容
対象 物件価格(税抜)800万円以下の宅地・

建物の売買・交換の媒介。

「低廉な空家等」という名称だが、使用の状態は問わない

(居住中の物件も対象)

上限額 33万円(税込)=30万円の1.1倍。通常の計算方法による上限を

超えて、媒介に要する費用を勘案して受領できる

誰から 依頼者から。売主側・買主側のどちらの依頼者にも適用できる(告示第七に売主・買主の限定はない)
必須条件 媒介契約の締結に際し、あらかじめ報酬額を

依頼者に説明し、

合意すること(通達に明記)

旧制度との違い 2018年の旧特例は「400万円以下・18万円+税・

空家等の売主側のみ」。

2024年7月に対象800万円以下・上限33万円・

買主側にも適用可へ拡充

覚え方はシンプルで、800万円の物件の通常上限がちょうど(800万 × 3% + 6万)× 1.1 =

33万円なので、「800万円以下なら、どの価格でも上限33万円まで狙える

(ただし事前の説明と合意が必須)」と押さえれば足ります。

たとえば300万円の物件なら通常上限15.4万円のところ、特例を使えば最大33万円です。

  • 出典:報酬告示(昭和45年建設省告示第1552号・最終改正 令和6年)第七
  • (国土交通省・PDF)
  • 出典:国土交通省「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」

パターン 3:両手取引時の計算

売主と買主の両方を 1 つの業者が仲介する場合、双方から手数料を受領できます。

計算例:物件 3,000 万円の両手取引

  • 売主から:3,000 × 3% + 6 万 = 96 万 + 消費税 = 105.6 万円
  • 買主から:3,000 × 3% + 6 万 = 96 万 + 消費税 = 105.6 万円
  • 業者の総売上:211.2 万円

両手取引は 片手の 2 倍の売上になるため、業者にとって魅力的ですが、

利益相反の議論があります。

観点 内容
業者メリット 売上 2 倍・両当事者の状況把握
顧客リスク 売主・買主双方の利益が業者で衝突する可能性
法的位置付け 完全に合法(規制なし)
業界動向 一部で「両手禁止 / 制限」の議論あり

パターン 4:レインズ・業者ネットワーク(0.5% 基本制)

業者間で物件情報を共有し、成約時に手数料を分配するパターンです。

役割 受領手数料
元付業者(売主側仲介) 仲介手数料(売主から)
客付業者(買主側仲介) 仲介手数料(買主から)
情報提供業者(レインズ等で物件情報のみ提供) 元付業者の手数料の 0.5%(業界慣行)

計算例:3,000 万円の物件をレインズ経由で成約

  • 元付業者の手数料:105.6 万円
  • 情報提供業者への謝礼:105.6 × 0.5% = 約 5,280 円

「0.5% ルール」は 法的義務ではなく業界慣行ですが、業者ネットワークの

 信頼基盤として機能していますといわれているが関西や西日本では馴染みがありません。

提供方法 相場
大手仲介

(三井のリハウス等)

首都圏 5 万円・首都圏外 3 万円(現金)
段階制(小規模仲介) 100 万まで 3 万・200 万まで 5 万・300 万まで 10 万・300 万超

仲介手数料 5% 最大 20 万

業界慣行(0.5% 基本制) 仲介手数料 × 0.5%
参

パターン 5:例外ケース(媒介解除・任意売却・競売)

通常の計算ルールが適用されない 5 つの例外を整理します。

ケース 計算方法
媒介契約解除時の違約金 媒介契約書の特約(実費請求 + 違約金)
任意売却(住宅ローン破綻時) 通常の計算(債権者承認が必要)
競売物件取引 仲介ではないため手数料発生なし
法人間取引(自社所有物件売却) 仲介ではないため手数料発生なし
代理契約(売却 / 購入の代理) 仲介手数料の 2 倍(最大 6% + 12 万円)

特に **「代理契約」**は注意。法人間取引や特殊案件で代理権を持つ場合、

手数料が 倍額になります。

当社は奈良県内は、もちろん

橿原市内の賃貸物件ももちろん

こちらの物件も

このページを見られた方に

2026年12月31日まで有効

完全に

仲介手数料無料0円で当社、

有限会社不動産アドバイザーが

お客様をお守りします。

最寄駅の沿線から探す

  • JR桜井線

関連エリアから不動産情報を探す

  • 奈良県 不動産
  • 橿原市 不動産
  • 金橋駅 不動産
  • 坊城駅 不動産
  • 真菅駅 不動産

Fudousan Plugin Ver.6.9.2
トップへ戻る